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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《寄与分》

相続越谷の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

寄与分 きよぶん

寄与分とは、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に対し、その貢献度合に応じて加える分のことで、法定相続分に加える制度を寄与分制度といいます。

寄与分の権利がある者は共同相続人に限られ、生前贈与を受けていたために具体的相続分がない相続人でも寄与分の主張ができます。

たとえば、生前付きっ切りで被相続人の世話をしていた長男の嫁は、相続人ではないために寄与分を主張することはできません。

また、相続放棄をした者、被相続人から廃除された者は寄与分を受けることができません。当然、相続欠格者も相続人になれないことから、寄与分を主張することができません。

寄与の評価対象となる行為は、相続開始前に(つまり生前に)以下によって財産の維持または増加をしたことです。

  1. 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付がなされたこと
  2. 被相続人の療養看護に務めたこと
  3. その他

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