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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《法定相続分》

相続越谷の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

法定相続分 ほうていそうぞくぶん

法定相続分とは、指定相続分の定めがない場合に民法で規定する以下の相続分となります。

  1. 第一順位の子および配偶者が相続人
    子:1/2、配偶者1/2
  2. 第二順位の配偶者および直系尊属が相続人
    配偶者:2/3、直系尊属:1/3
  3. 第三順位の配偶者および兄弟姉妹が相続人
    配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

なお、子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自等しい割合になります。

相続ガイド相続・遺言・相続放棄を分かりやすく解説

相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
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