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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《遺産分割協議》

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遺産分割協議 いさんぶんかつきょうぎ

遺産分割協議とは、被相続人が遺言を残さず亡くなった場合、相続人全員の共有財産となったものを、相続人全員で協議することをいいます。遺産分割協議に参加できるのは、共同相続人、包括受遺者相続分の譲受人、不在者財産管理人です。

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、遺産分割をすることができます。相続を放棄した者は、相続に関して最初から相続人にならなかったものとみなされるため、遺産分割協議の当事者になり得ません。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つため、遺産分割協議の当事者になります。対して特定遺贈の受遺者は、相続人の地位の継承者ではないため、遺産分割協議の当事者にはなりません。

相続分の譲受人は、自己の相続分を売却し、それを購入し相続人の地位を譲受したため、遺産分割協議の当事者になります。

不在者財産管理人は、共同相続人のなかに行方不明者がいる場合、家庭裁判所で選任され行方不明者の代わりのような立場となるため、遺産分割協議の当事者になります。

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