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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《遺産分割》

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遺産分割 いさんぶんかつ

遺産分割とは、被相続人が遺言を残さず亡くなった場合、相続人にどう分配されるかが未決定な状態、つまり相続人全員の共有財産となったものを、相続人全員で協議し分配することをいいます。遺産分割に期限はなく、極端ですが被相続人が亡くなってから50年後に遺産分割をすることも可能だということです。ただし、それだけ年月を置くと、共有状態のまま遺産が相続され続け、後々トラブルになることが多いため、早めに遺産分割することをおすすめしています。

なお、遺産をどう分割するか協議することは遺産分割協議といいます。

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