遺留分減殺請求|相続越谷はせんげん台駅1分の司法書士・土日祝営業

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遺留分減殺請求

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相続・遺言・相続放棄に関わる「用語集」です。
このページでは「遺留分減殺請求」を解説しています。

相続・遺言・相続放棄の用語集遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された遺留分権利者が行使できる請求です。遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間に行使しなくてはなりません。

被相続人の死亡を知らなかった場合、相続財産があることを知らなった場合などは、10年間で遺留分減殺請求権が消滅します。

相続越谷春日部

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