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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《遺留分減殺請求》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

遺留分減殺請求 いりゅうぶんげんさいせいきゅう

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された遺留分権利者が行使できる請求です。遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間に行使しなくてはなりません。

被相続人の死亡を知らなかった場合、相続財産があることを知らなった場合などは、10年間で遺留分減殺請求権が消滅します。

なお、2019年7月1日施行の法改正により、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となりました。

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