遺留分
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美馬克康司法書士・行政書士事務所
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相続・遺言・相続放棄に関わる「用語集」です。
このページでは「遺留分」を解説しています。
相続・遺言・相続放棄の用語集遺留分
遺留分とは、法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合のことをいいます。遺留分は積極財産(プラスの財産)に対する割合であり、推定相続人の相続期待利益を保護し、また被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、被相続人が自由に指定できる財産の範囲を制限するものです。
相続人が遺留分を放棄しても相続人としての地位がなくなるわけではなく、遺留分を持たない相続人になるだけです。遺留分を放棄しても、その放棄者が相続放棄をしなければ、相続債務は承継することになります。
遺留分を有する相続人とその割合は以下の通りです。
- 子のみが相続人:子全員で1/2
- 配偶者・子が相続人:配偶者と子全員で1/2
- 配偶者のみが相続人:1/2
- 直系尊属のみが相続人:直系尊属全員で1/3
- 兄弟姉妹が相続人:な
子の代襲相続人(代襲者)も遺留分を有します。
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