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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《代襲相続》

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代襲相続 だいしゅうそうぞく

代襲相続とは、本来承継するべき推定相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合、相続人の欠格事由に該当した場合、相続人の廃除があった場合に、孫やひ孫、姪・甥などが相続財産を承継することをいいます。

以上のような場合に、本来承継するべき相続人(被代襲者)を飛び越えて相続財産を承継する人を代襲相続人(代襲者)といいます。代襲相続人の相続分は、本来承継するべき相続人の相続分と同じ割合です。

さらに、代襲相続人となるべき者に以上のような代襲原因が生じている場合に、その次の代襲者に代襲相続することを再代襲といいます。

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