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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《法定相続人》

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法定相続人 ほうていそうぞくにん

法定相続人とは、民法が定める相続人の資格を有する者をいいます。

法定相続人および相続の順位は、以下の通りです。

  1. 被相続人の子
    嫡出子、非嫡出子、実子、養子、性別などを問わず、第一順位の相続人になります。
  2. 被相続人の直系尊属
    第一順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属が相続人になります。親等の異なる者の間では、被相続人に親等が近い者が先順位となります。
  3. 被相続人の兄弟姉妹
    第一順位および第二順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
  4. 被相続人の配偶者
    被相続人の配偶者は、第一順位、第二順位、第三順位の相続人と同順位で常に相続人となります。

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