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特別受益の相続分

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相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
このページでは、「特別受益の相続分」を解説しています。

特別受益の相続分

第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4.婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

本条は、相続による贈与または遺贈がある場合に、原則としてその分を相続による取得から差し引く形で相続分を修正し、共同相続人の総取り分をできるだけ平準化しようとした趣旨です。具体的には、下記の通りです。
※遺贈や生前に贈与を受けた者を特別受益者と呼びます。

特別受益者がいる場合、遺贈や贈与は被相続人が所有していた財産として、一度財産に持ち戻します。つまり、相続財産に遺贈や贈与の財産を加算したものになります。この合計に基づいて、遺産分割をして各相続人の相続分を算出します。遺贈や贈与を受けた相続人の最終的な相続分は、算出した相続分から遺贈や贈与の金額を差し引いた分になります。

例:特別受益者がいる場合の相続分

相続財産5,000万を遺し、夫Aが死亡
妻B、子C・Dが相続人で、子Dが500万の特別受益を受けていた

遺産5,000万円を法定相続分で分割すると、妻Bが1/2の2,500万、子CとDとでそれぞれ1,250万円が相続されます。すると、特別受益を受けていた子Dは、1,250万+500万で1,750万を取得したことになります。不均等と感じる共同相続人がいるかもしれません。

このような場合に、特別受益500万を遺産5,000万に持ち戻して計算します。したがって、遺産を5,500万として計算するのです。

この場合、妻Bが1/2の2,750万、子CとDとでそれぞれ1,375万円が取得することになります。子Dは、結果1,375万ー特別受益500万で875万が相続分ということになります。

特別受益者が受けた遺贈や贈与の額が、上記計算の相続分よりも多くなる場合は、被相続人が亡くなったときの遺産は相続分ゼロということになります。

被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する旨の遺言書を遺していたり、すでに贈与を受けた相続人に対してさらに遺産を相続させたいという意思表示がある場合は、その遺言が優先されます。しかし最低限担保される遺留分は侵害されません。

特別受益の対象

生前の贈与がなんでも特別受益にあたるというわけではありません。特別受益にあたることが明らかなのは、遺贈と婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としてされた贈与です。婚姻・養子縁組のための贈与は、持参金・支度などで、結納や挙式の費用は含まれません。生計のための資本という贈与は、扶養義務の範囲を超えるもので、金銭や不動産などさまざまです。

当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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