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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《老老相続で見直したい自筆証書遺言と法務局保管制度》

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遺言書を作成することがとても重要なことは周知の事実です。しかし、遺言書は作成したら終わりではありません。どこで保管し、どのように相続人へ引き継がれるかまで考えておかなければなりません。
せっかく時間をかけて自筆証書遺言を作成しても、相続開始後に見つからなかったり、家庭裁判所での手続きが必要になったりすると、希望が叶えられなかったり、ご家族の負担が大きくなったりしてしまいます。
そこで近年注目されているのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。

自筆証書遺言の保管という課題

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる遺言書です。費用を抑えられ、思い立ったときに作成できることから、多くの方に利用されています。

一方で、保管方法に課題があります。たとえば、自宅の引き出しや金庫、貸金庫などに保管していた場合には、相続人がその存在を知らず、遺言書が見つからないことがあります。事故や天災によって消失や破損の可能性もあります。

また、保管場所を知っている人が限られていると、相続開始後に探し回ることになり、手続きが遅れてしまう原因にもなります。

さらに、第三者による持ち去りや改ざんなどが疑われる可能性もあります。実際には改ざんが行われていなかったとしても、「本当に本人が書いたものなのか」「途中で書き換えられていないか」と疑念を抱かれることで、相続人同士の信頼関係が損なわれてしまうこともあります。

法務局の遺言書保管制度

こうした問題を解消するため、令和2年7月からはじまったのが自筆証書遺言書保管制度です。この制度では、自筆証書遺言を作成した本人が法務局へ持参し、遺言書を保管してもらうことができます。

法務局では、遺言書の形式が法律上の要件を満たしているかについて一定の確認を行ったうえで保管されます。また、画像データも保存されるため、紛失や破損の心配がありません。
相続開始後は、相続人などが法務局で遺言書情報証明書の交付を受けることができ、遺言書の存在を確認できます。

家庭裁判所の検認が不要

法務局保管制度の大きなメリットの一つが、家庭裁判所での検認手続きが不要になることです。

通常、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受けなければ、原則として相続手続きを進めることができません。検認は遺言書の有効性を判断する手続きではありませんが、申立てや必要書類の準備など一定の時間と手間がかかります。

一方、法務局で保管されている遺言書については、この検認手続きが不要となるため、相続手続きをより円滑に進めることができます。相続人自身も高齢となる老老相続では、少しでも手続きの負担を減らせることは大きなメリットといえます。

保管制度を利用する意義

老老相続では、遺言書を確実に残すことが特に重要になります。

たとえば、高齢の夫婦だけで暮らしている家庭では、子どもが遠方で生活していたり、普段から実家へ出入りする機会が少なかったりすることがあります。
そのような場合、亡くなった後に遺言書の保管場所が分からず、家中を探すことになるケースも少なくありません。

また、相続人が兄弟姉妹や甥姪になるような相続では、遺言書の存在そのものを知らない方もいます。
法務局に保管されていれば、相続人は制度を利用して遺言書の有無を確認できるため、遺言書があるか分からないという不安を減らすことができます。

さらに、高齢になると、体調の変化や認知機能の低下によって、保管場所を本人自身が忘れてしまうこともあります。これは本当によくあることです。「どこへしまったか思い出せない」というご相談は実際にいただきます。
法務局へあずけておけば、そのような心配もなくなります。

相続人同士の不要な疑いを防ぐ

相続では、ほんの小さな疑問から争いへ発展することがあります。

  • 遺言書が途中で書き換えられたのではないか
  • 最後まで本人が保管していたのだろうか
  • 誰かが隠していたのではないか

こうした疑念は、家族関係を悪化させる原因になります。法務局で保管された遺言書は、公的機関で適切に管理されます。そのため、保管方法そのものについて相続人が疑念を抱く余地が少なくなり、無用な争いを防ぐ効果も期待できます。

保管制度の限界

もっとも、この制度を利用すれば、すべての問題が解決するわけではありません。法務局では、遺言書の内容について法的な有効性まで審査するものではありません。

たとえば、遺言の内容が法律上有効かどうか、相続人の記載に誤りがないか、遺留分への配慮が十分かといった点までは確認されません。つまり、形式的な要件を満たしていても、内容によっては後日、争いになる可能性は残ります。

そのため、遺言書を作成する際には、保管制度を利用するだけでなく、内容についても専門家へ相談しながら作成することが望ましいのです。

老老相続だからこそ、作成後のことも考える

遺言書は書くことだけでなく、確実に見つかり、円滑に手続きへつながる状態で残さなければなりません。
法務局の遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんの不安を減らし、検認手続きも不要となるため、相続人の負担を軽減することが期待できます。
せっかく作成した遺言書を確実に生かすためにも、老老相続を見据えた準備として、法務局の保管制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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