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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《相続人に認知症の方がいる相続手続き》

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高齢化が進むなかで、相続人のなかに認知症の方がいるケースもあります。
父親が亡くなり、相続人が母親と子どもたちであった場合に、母親が認知症を患っていたり、また、兄弟姉妹が相続人となる相続では、その兄や姉が認知症を患っていたりというようなケースです。

このような場合、認知症でも家族なのだから手続きは進められるだろうと考えている方が多いのですが、実際には相続人のなかに認知症の方がいると、相続手続きが停滞してしまうことが頻繁にあります。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要

相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人全員の共有状態となります。
そのため、不動産を誰が取得するのか、預貯金をどのように分けるのか、株式や投資信託を誰が承継するのかといったことを決めるためには、相続人全員による遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解し、自らの意思で同意することが前提です。一人でも欠けていたり、有効な意思表示ができなかったりすると、原則として有効な遺産分割協議をすることはできません。

認知症になると遺産分割協議ができなくなることがある

認知症と診断されているからただちに遺産分割協議ができないというわけではありません。重要なのは、遺産分割協議の内容を理解し、自分の意思で判断できる状態にあるかどうかです。

しかし認知症が進行している場合には、財産の内容を理解できない、相続の意味を理解できない、分割内容の良し悪しを判断できないという状況になることがあります。

その場合、その方が署名や押印をしたとしても、有効な遺産分割協議とは認められない可能性があります。認知症の相続人がいる場合には、まず意思能力の有無を慎重に確認する必要があります。

相続手続きが進まなくなることもある

相続人の中に認知症の方がいる場合、最も大きな問題は手続きが進まなくなることです。

たとえば、相続登記ができない、不動産を売却できない、預貯金を解約できない、証券口座の名義変更ができない、といった問題が生じることがあります。

前述のとおり、相続人全員の同意が必要な場面では、認知症の方の意思確認ができなければ手続きを進めることができません。その結果、相続開始から何年も経過しているにもかかわらず、遺産分割が終わらないことも起こりえます。さらには、その停滞している期間のあいだに、認知症が進行してしまうことも十分に考えられますから、事の重大さはよくお分かりいただけるはずです。

成年後見制度の利用が必要になることがある

認知症の相続人が遺産分割協議を行うことができない場合には、成年後見制度の利用を検討することになります。成年後見制度とは、判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人を選任し、その方の財産や権利を保護する制度です。

成年後見人が選任されると、その後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加することができます。そのため、認知症の方がいても相続手続きを進めることが可能になります。

ただし、成年後見人の選任には一定の時間がかかります。申立てから選任まで数か月を要することもあり、すぐに遺産分割協議ができるわけではありません。

成年後見人は家族の希望を実現するための制度ではない

後見人が選任されれば家族の希望どおりに相続手続きが進む、と誤解されることがありますが、成年後見人の役割は家族の希望を実現することではありません。成年後見人は、あくまでも本人の利益を守るために活動します。

たとえば、被後見人・母の財産はすべて長男が相続することにしたいと家族が考えていたとしても、それが母本人にとって不利益になるのであれば、後見人は同意しない可能性があります。

成年後見制度は、認知症の方の財産を守るための制度であり、相続を円滑に進めるためだけの制度ではないことを理解しておく必要があります。

預貯金の一部は払い戻せる場合もある

相続が発生すると、亡くなった方の預貯金は凍結されることがあります。そのため、葬儀費用、当面の生活費、各種支払いに困る場合がありますが、現在は一定の条件のもとで、遺産分割協議が成立していなくても、相続人が単独で預貯金の一部について払い戻しを受けられる制度があります。

認知症の相続人によって遺産分割協議が停滞しているときでも、この制度を利用すれば一時的な解決ができるかもしれませんが、払戻しができる金額には上限があり、すべての預貯金を自由に引き出せるわけではありません。
認知症の相続人がいる場合には、早めに今後の手続きについて検討することが重要です。

高齢化社会では珍しくない相続問題

かつては相続人全員が元気で、自ら手続きを行えるケースが一般的でした。しかし現在では、被相続人だけでなく相続人も高齢であることが少なくありません。

配偶者が認知症になっていたり、兄弟姉妹が施設に入所していたり、相続人自身が判断能力を失っているという状況が未だかつてなく増えています。

通常の相続手続きを前提に考えていると、思わぬところで手続きが止まってしまうこともあり、相続人に認知症の方がいる場合には、まず相続手続きがどのように進むのかを正しく理解し、必要に応じて成年後見制度の利用なども検討しましょう。
そして何よりも重要なのは、こうした事態が起こる前に対策を検討しておくことです。

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