高齢夫婦の課題として、当然に配偶者も高齢であることが多く、さらにその後の二次相続まで見据えて準備をしておかなければなりません。そのような場合に検討されることがある制度の一つが「養子縁組」です。
養子縁組というと、子どもを迎えるための制度ですが、実際に相続や財産承継を見据えて行われることもあります。
養子縁組は相続人を変える制度
養子縁組をすると、養子は法律上の子となります。相続においても実子と同じ立場になるため、相続権を持つことになります。この点が非常に重要です。
養子縁組は単に戸籍上の手続ではなく、相続人の範囲そのものを変える効果を持っています。
たとえば、子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合を考えてみましょう。
夫に子どもがいない場合、配偶者である妻は相続人になりますが、それだけではありません。夫の父母が健在であれば父母も相続人になります。父母が既に亡くなっている場合には、夫の兄弟姉妹が相続人となります。
ところが、生前に養子縁組をしていた場合には状況が変わります。
養子は法律上の子となるため、第一順位の相続人になります。その結果、妻、養子が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。つまり、養子縁組によって相続人の顔ぶれが変わることがあるのです。
老老相続では兄弟姉妹相続が問題になることがある
老老相続では、兄弟姉妹が相続人となるケースが少なくありません。子どものいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが亡くなると、配偶者だけでなく兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。
兄弟姉妹相続が発生すると、以下のような問題が生じることがあります。
- 相続人の人数が増える
- 遠方に住んでいる相続人がいる
- 高齢の相続人がいる
- 連絡が取れない相続人がいる
遺産分割協議を行うためには相続人全員の参加が必要です。そのため、兄弟姉妹が複数いる場合には手続が長期化することもあります。養子縁組は、このような相続関係に変化を与える制度として利用されることがあります。
養子縁組によって法定相続分も変わる
養子縁組によって変わるのは相続人だけではありません。法定相続分にも影響します。
たとえば、相続人が配偶者だけであれば、配偶者がすべての財産を相続することができます。
しかし養子がいる場合には、配偶者、養子が共同相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、養子が2分の1です。
また、実子がいる家庭で養子縁組を行った場合には、実子と養子は同じ割合で相続します。
たとえば、配偶者、実子1人、養子1人の場合には、配偶者が2分の1、実子が4分の1、養子が4分の1となります。
養子縁組は法律上の親子関係を作る制度ですから、相続割合にも直接影響するのです。
遺留分にも影響が生じる
養子は相続権だけでなく、遺留分についても実子と同じ権利を持ちます。そのため、養子縁組を行うと遺留分の計算にも影響が出てきます。
たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言があっても、他の相続人には遺留分が認められる場合があります。養子も実子と同様に遺留分権利者となるため、養子縁組によって遺留分を主張できる人が増えることがあります。
逆にいえば、養子縁組を行うことによって、これまで想定していなかった遺留分の問題が生じる可能性もあります。
遺言書を作成する際には、養子縁組による影響も考慮しておく必要があります。
養子縁組は相続対策として行われることもある
養子縁組は本来、法律上の親子関係を作る制度です。しかし実務では、老後の扶養や財産承継を見据えて利用されることがあります。
- 長年世話をしてくれている親族に財産を承継したい
- 子どもがいないため承継先を確保したい
- 兄弟姉妹相続を避けたい
たとえば、以上のような理由から養子縁組を検討されることがあります。
もっとも、養子縁組をすれば必ず希望どおりの相続になるわけではありません。養子となった人には相続権だけでなく遺留分も認められますし、他の親族との関係にも影響を与える可能性があります。
そのため、養子縁組は単なる相続対策として考えるのではなく、家族関係全体への影響も踏まえて慎重に検討する必要があります。
