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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《認知症に備えた遺言書の作成》

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遺言は、本人の意思に基づいて作成するものです。そのため、認知症を発症して判断能力が低下してしまうと、有効な遺言を作ることができなくなります、つまり、認知症が進行してからでは、「自分の財産をどう分けたいか」を法的に残すことができなくなる可能性があります。

実際の現場でも「もっと早く遺言を作っておけばよかった」というケースは少なくありません。認知症対策としての遺言は、まさに元気なうちにしかできない対策の代表例です。
将来に向けて、そして大切な人が大変な思いをしないために、元気なうちの遺言書作成のメリットを知っておいてください。

遺言があると相続の進み方が大きく変わる

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、相続人の中に遠方に住んでいる人がいたり、連絡が取りづらい人がいたりすると、手続きは一気に複雑になります。全員の同意が必要になるため、一人でも協力が得られないと話が進みません。

これに対して、遺言があれば、原則としてその内容にしたがって遺産を分けることができます。相続人同士で話し合いをする必要がなくなるため、手続きは格段にスムーズになります。

遺言執行者を定めることで手続きが一気に楽になる

遺言では、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことです。この遺言執行者を定めておくことで、預金の解約や株式の手続きなどを、相続人全員の同意なしで進めることができるようになります。

本来であれば、相続人全員の署名や押印が必要になる場面でも、遺言執行者がいれば単独で対応できるため、手続きの負担は大きく軽減されます。特に、相続人の人数が多い場合や、関係が複雑な場合には、遺言執行者を指定しているケースと、指定していないケースでは大きく差が出ます。

相続人がいない場合でも意思を実現できる

相続人がいない場合、財産は最終的に国に帰属することになります。
しかし、遺言があれば、特定の人や団体に財産を渡すことができます。たとえば、お世話になった人や公益団体などに財産を遺すことも可能です。
遺言は単に相続人の間で財産を分けるためのものではなく、自分の意思を実現する手段としての役割も持っています。

海外に相続人がいるケース

相続人の中に海外在住者がいる場合、遺言の有無は特に大きな差を生みます。遺言がない場合、不動産の相続登記などを行うには、遺産分割協議書に全員が署名・押印し、さらに印鑑証明書を添付する必要があります。
しかし、海外在住者は日本の印鑑証明書を取得できないため、在外公館でのサイン証明など、手続きが非常に煩雑になります。

一方で、遺言があればこうした手続きを省略できるため、海外在住の相続人がいてもスムーズに相続手続を進めることができます。

相続人がいない場合でも意思を実現できる

信託と生前贈与は、いずれも財産の承継に関わる手段ですが、その性質は大きく異なります。

生前贈与は、財産そのものを相手に移転する行為です。一方、信託は財産の管理や処分を任せる仕組みであり、必ずしも所有権の移転を前提とするものではありません。
そのため、「今すぐ財産を渡したいのか」「管理だけを任せたいのか」といった目的によって、適切な手段は変わります。
認知症への備えという観点では、財産を移転してしまうことによる影響や、管理の柔軟性などを踏まえて、慎重に検討する必要があります。

認知症に備える遺言

認知症に備えた財産管理というと、家族信託や成年後見制度が注目されることが多いですが、遺言も非常に重要な対策のひとつです。
特に遺言は、亡くなった後の財産の行き先を確定させる唯一の手段です。

そして、その遺言は、判断能力がしっかりしているうちにしか作ることができません。だからこそ、認知症への備えとしては、元気なうちに遺言を作っておくことは欠かせません。ぜひ専門家への相談を検討してみてください。

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