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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 相続ガイド《認知症に備えた財産管理―不動産と生前贈与》

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どなたにも認知症を発症するリスクがあります。意思能力を失ってしまったとき、実際に直面するであろうことは預金・株式に加え、不動産や生前贈与の問題があります。

何もできなくなる不動産のリスク

不動産は、預金や株式とは異なり、売却や賃貸、管理といった行為に必ず契約がともないます。
そのため、所有者である本人の判断能力が低下すると、売却はもちろん、賃貸借契約の締結や更新、修繕に関する意思決定などもできなくなります。

たとえば、空き家を売却したいと思っても契約ができない、賃貸物件の入居者対応ができない、修繕の判断ができないといった状況が現実に起こります。結果として、不動産を持っているにもかかわらず、有効に活用できない状態に陥ることがあります。

このような場合、成年後見制度を利用すれば一定の対応は可能になりますが、家庭裁判所の関与のもとで管理が行われるため、売却や大きな処分には制約が生じることがあります。

不動産の管理における信託の考え方

不動産についても、家族信託を活用することで、認知症に備えた管理体制を整えることができます。
信託では、不動産を受託者に託し、その管理や処分を任せることが可能です。これにより、本人の判断能力が低下した後でも、受託者が売却や賃貸などの対応を行うことができます。

特に、将来的に売却を予定している不動産や、賃貸経営を行っている不動産については、事前に管理体制を整えておくことの意味は大きいといえます。
ただし、信託を利用する場合でも、契約内容の設計や登記の手続きなど、専門的な検討が必要になるため、事前の準備が重要になります。

生前贈与は思ったとおりに機能しないことがある

認知症対策として、「元気なうちに家族に財産を移しておけばよい」と考える方も少なくありません。
しかし、生前贈与は形式的に行えばよいというものではなく、実質的に贈与が成立しているかどうかが重要になります。

たとえば、子どもの名義の口座にお金を移していても、実際には親が管理している場合には、その財産は親のものと評価される可能性があります。いわゆる「名義預金」と呼ばれる問題です。
このような場合、相続の場面で贈与が否認されることもあり、意図したとおりに財産が移転していないという結果になることがあります。

名義預金と判断されるポイント

名義預金とされるかどうかは、形式ではなく実態によって判断されます。
具体的には、通帳や印鑑を誰が管理しているか、出し入れを誰が行っているか、贈与の意思表示があったかなどが総合的にみられます。
単に名義を変えただけでは足りず、「贈与として実質的に成立しているかどうか」が重要になります。
この点を十分に理解しないまま対策を進めると、のちに思わぬトラブルにつながることがあります。

信託と生前贈与の違い

信託と生前贈与は、いずれも財産の承継に関わる手段ですが、その性質は大きく異なります。

生前贈与は、財産そのものを相手に移転する行為です。一方、信託は財産の管理や処分を任せる仕組みであり、必ずしも所有権の移転を前提とするものではありません。
そのため、「今すぐ財産を渡したいのか」「管理だけを任せたいのか」といった目的によって、適切な手段は変わります。
認知症への備えという観点では、財産を移転してしまうことによる影響や、管理の柔軟性などを踏まえて、慎重に検討する必要があります。

認知症対策としての備え

認知症への備えとしての財産管理は、財産の種類ごとに課題が異なります。

預金は使えなくなるリスク、株式は売却できなくなるリスク、不動産は契約ができなくなるリスク、生前贈与は意図どおりに成立しないリスクがあります。これらの問題に対しては、単一の制度で対応するのではなく、それぞれの特性に応じて適切な手段を組み合わせていくことが重要です。

信託もその一つの選択肢として位置づけられますが、すべてのケースに適しているわけではありません。あくまで個別の状況に応じて検討することが求められます。

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