生命保険は、相続対策として有効な制度の一つです。死亡保険金は遺産分割の対象になりにくいこと、預金凍結措置への備えになること、高齢配偶者への生活保障として役立つことなど、生命保険の活用は有用です。
さらにもう一つ、生命保険には重要な特徴があります。それは保険金受取人を変更できるという点です。
生命保険の受取人は変更できる
民法では、保険金受取人の変更は民法上遺言事項として明記されていません。しかし現在の保険法では、一定の場合には遺言によって受取人を変更することも可能とされています。
生命保険では、契約時に配偶者、子、親族などを保険金受取人として指定します。
しかし、家族関係は時間とともに変化します。たとえば、離婚や再婚、子との関係が変わったり、面倒をみてくれる人が変わったりというケースです。
保険契約者は、保険事故が発生する前であれば、受取人を変更できる仕組みになっています。
遺言による保険金受取人の変更
現在の保険法では、一定の条件のもとで、遺言によって生命保険金受取人を変更することが認められています。これは高齢化社会の進行を背景として、遺言を利用した柔軟な財産承継を可能にするためです。
たとえば、長年連れ添った内縁配偶者に保険金を残したい、特定の子に生活資金を渡したい、公益法人等へ財産を役立てたいと考える人もいます。
しかし、保険契約時には受取人変更が難しい事情がある場合もあります。そのようなときに、遺言による変更が選択肢となることがあります。
内縁配偶者へ財産を残したいケース
法律上は婚姻していないが、長年夫婦同然に暮らしているというケースです。
内縁配偶者には、法律上の相続権はありません。そのため、遺言がなければ、原則として財産を相続できません。
しかし、生命保険を活用することで、内縁配偶者へ一定の財産を渡せる可能性があります。特に、遺言による保険金受取人変更を利用すれば、死亡保険金を内縁配偶者へ承継させられる場合があります。
高齢化社会では、再婚をしていない、籍を入れていない、家族関係が複雑という事情も少なくなく、生命保険と遺言を組み合わせた対策は、以前より重要になっています。
遺言による受取人変更の注意点
もっとも、遺言による受取人変更には注意点もあります。
生命保険は、保険会社との契約です。そのため、遺言を書いただけで自動的に全てが解決するわけではありません。保険法では、遺言による受取人変更があった場合には、相続人がその内容を保険会社へ通知しなければ、保険会社に対して主張できないとされています。
つまり、遺言に書いてあったのに、保険会社が知らなかったというケースでは、問題が起こる可能性があるということです。
さらに注意が必要なのは、遺言による変更手続が行われる前に、従来の受取人が保険金請求をしてしまうケースです。
保険会社が旧受取人へ支払ってしまった場合、保険会社に再度支払いを求めることは難しくなります。旧受取人と遺言で指定された新受取人とのあいだで深刻な対立に発展してしまうことが予想されます。生命保険はすぐに現金化できる財産であるため、感情的な争いが起きやすい分野でもあるのです。
遺言執行者を定めておく重要性
以上のようなトラブルを防ぐために重要なのは遺言執行者です。
遺言執行者とは、遺言内容を実現する人のことです。
遺言執行者を定めておけば、保険会社への通知から必要書類の提出、相続人との調整などを進めやすくなります。
特に、相続人同士が不仲である、内縁配偶者がいる、再婚家庭である、子ども同志の関係が複雑であるというようなケースでは、遺言執行者の存在が非常に重要になります。
元気なうちに認知症対策を
高齢者の相続では、認知症になる前に、どこまで準備しておけるかが課題になります。
認知症によって判断能力が低下すると、新しい契約や財産処分、受取人変更などが難しくなることがあります。
そのため、元気なうちに、遺言や生命保険、家族信託、任意後見などを組み合わせて準備しておくことがとても重要です。
特に生命保険は、誰にお金を渡したいのかを比較的明確に決めやすい制度です。その特徴を活用することで、残された家族の生活を守りやすくなります。
相続対策に生命保険を活用
相続対策は、誰に、どのように、どの財産を、どのタイミングで残すのかを考えることからはじまります。
生命保険には、受取人を指定できる、比較的早く支払われる、遺産分割の影響を受けにくい、という特徴があります。さらに、遺言と組み合わせることで、より柔軟な財産承継を考えられる場合もあります。
老老相続や認知症リスクが現実的な問題となっている現在社会、生命保険も含めた総合的な相続対策を検討することが重要になっています。
