死亡保険金は遺産分割の対象になりにくいこと、預金凍結対策として役立つこと、遺言による受取人変更が可能な場合があることという特徴から、生命保険が有用です。
生命保険を利用した相続対策には注意点もあり、他の相続人との公平性や相続人以外を受取人とした場合のこと、孫を受取人にした場合のこと、特別受益との関係など、問題にされることもあります。
生命保険金は受取人固有の財産が原則
生命保険金は、原則として受取人固有の財産と考えられています。つまり、被相続人の遺産そのものではなく、保険契約によって受取人が取得する財産という扱いになります。
そのため、通常は遺産分割協議の対象になりません。
たとえば、妻を受取人に指定していた、長男を受取人に指定していたという場合には、その受取人が単独で保険金を受け取れる可能性があります。
これは、生命保険の大きな特徴です。
しかし一方で、特定の相続人だけが大きな利益を受けるという結果になることもあります。
他の相続人との不公平感
たとえば、長男だけが多額の生命保険金を受け取った、他の相続人にはほとんど財産がない、被相続人が生前から長男を特別扱いしていたという場合、他の相続人が強い不公平感を持つことがあります。
そこで問題となるのが、特別受益です。特別受益とは、特定の相続人が生前贈与などによって特別な利益を受けていた場合に、その分を相続計算に反映させる考え方です。
生命保険金についても、実質的には特別な利益ではないかと争われることがあります。
生命保険金は特別受益にあたらない
生命保険金は、原則として特別受益にはあたらないと考えられています。
最高裁判所も、死亡保険金は受取人固有の財産であるという考え方を示しています。
ただし、保険金が極端に高額、遺産相続とのバランスを大きく欠く、一人だけが著しく利益を受けているなどの場合には、例外的に問題となる可能性があります。
つまり、生命保険だから絶対に争いにならないとは言い切れません。
相続人ではない人を受取人にするケース
相続人ではない人を受取人にするケースも注意が必要です。
たとえば、孫を受取人にするケースです。教育資金を残したい、障害のある孫を支えたい、特に面倒をみてくれた孫へ感謝を示したいという考えも多いようです。
しかし、本来、孫は相続人ではありませんので、なぜ孫だけが受け取るのかという不満が出ないこともありません。子ども同士の関係が悪かったり、再婚家庭であったり、前妻の子と後妻の家族がいたりなど、感情的な対立につながることがあります。
生命保険は現金で支払われるため、誰がいくら受け取ったのかが非常にわかりやすく、不公平感を強く感じる人もいます。
揉めないための設計を
生命保険を相続対策として使う場合、誰を受取人にするかだけでなく、なぜそのようにするのかを家族に説明しておくとよいでしょう。説明がまったくないままに相続がはじまってしまうと、勝手に決められたと不平が出てきてしまうかもしれません。
そして、生命保険だけで全ての相続問題を解決できるわけではありませんから、不動産や預金、株式、事業承継など、他の財産とのバランスも考える必要があります。
そのため、遺言書、家族信託、任意後見、生前贈与などと組み合わせて全体設計をするのがおすすめです。
特に老老相続では、高齢者配偶者への生活保障、認知症対策、介護費用、相続人間の公平性など、考えるべき問題が多くなります。
生命保険は非常に便利な制度ですが、受取人を指定したり、単独請求ができたり、早期に現金化できたりという大きなメリットがある一方で、特定の人への偏った承継、他の相続人との不公平感を生む可能性もあります。
生命保険が有用なことは間違いありませんが、争いの対策にも原因にもなりえますので、誰に、どのような目的で残すのかを慎重に検討する必要があります。生命保険だけではなく、遺言や家族全体の財産設計も含めて、総合的に相続対策を考えることが重要になるでしょう。
