相続人が確定すると、次に確認することになるのが法定相続分です。法定相続分とは、民法で定められた相続財産の取り分の割合をいいます。実際の遺産分割では、相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。しかし、話し合いの基準となるのは法定相続分であり、相続の基本を理解するうえで欠かせない考え方です。
なお、法定相続分は相続人が誰になるかによって変わります。つまり、「配偶者がいるか」「子どもがいるか」「父母が相続人になるか」「兄弟姉妹が相続人になるか」によって、それぞれの取り分は異なります。
配偶者と子どもが相続人になる場合
最も多いのが、配偶者と子どもが相続人になるケースです。この場合、配偶者の法定相続分は2分の1、残りの2分の1を子ども全員で均等に分けます。
たとえば、相続財産が3,000万円で、妻、子ども2人が相続人であれば、妻は1,500万、子どもたちは750万ずつという割合になります。
子どもが1人であれば、その子どもが残り2分の1をすべて相続します。子どもの人数が増えても、子ども全体で2分の1という割合は変わりません。
子どもがいない場合は父母と相続する
子どもなど第一順位の相続人がいない場合は、父母など第二順位の相続人が配偶者とともに相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。
父母が2人とも相続人であれば、父と母がそれぞれ6分の1ずつ相続します。
たとえば相続財産が3,000万円で、父母がともに健在であれば、妻は2,000万円、父と母で500万円ずつという割合になります。
父または母のどちらか一人だけが相続人であれば、その人が3分の1を取得します。
子どもも父母もいない場合は兄弟姉妹と相続する
第一順位、第二順位の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
たとえば、相続財産が3,000万円で、妻と兄・妹が相続人であれば、妻は2,250万円、兄は375万円、妹は375万円となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースは、子どもも父母もいない場合に限られるため、それほど多くありませんが、実際には少なくない相談例です。
配偶者がいない場合
法定相続分は、配偶者がいることを前提に説明されることが多くあります。しかし、配偶者がいない場合は考え方が変わります。
たとえば、子どもだけが相続人であれば、子ども全員で相続財産を均等に分けます。父母だけが相続人であれば、父母で均等に分けます。兄弟姉妹だけが相続人であれば、兄弟姉妹で均等に分けます。
つまり、配偶者がいない場合には、その順位の相続人だけで財産を分けることになります。
法定相続分は遺産分割の基準
法定相続分は、必ずその割合で相続しなければならないという意味ではありません。相続人全員が合意すれば、一人が多く取得したり、特定の財産だけを取得したりすることも可能です。
たとえば、自宅は配偶者が取得し、預貯金は子どもが取得するといった分け方もよく行われます。そのような場合でも、話し合いを始める際の出発点となるのは法定相続分です。法定相続分という基準があるからこそ、相続人同士が公平性を考えながら遺産分割協議を進めることができます。
