相続人には配偶者相続人と血族相続人がありますが、血族相続人は全員が同時に相続人になるわけではありません。民法では、血族相続人に優先順位が定められており、順位の高い人がいる場合には、順位の低い人は相続人にならない仕組みになっています。
第一順位は子どもなどの直系卑属
血族相続人の第一順位は、子どもなどの直系卑属です。直系卑属は、亡くなった方から見て下の世代にあたる子や孫などをいいます。
相続では、子どもが一人でもいれば、その子どもが第一順位の相続人になります。
- 配偶者と子ども2人
- 配偶者と子ども1人
- 子どものみ
このようなケースでは、子どもが相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。親より子が優先されると考えると分かりやすいでしょう。
子どもがいない場合は父母などが相続人
亡くなった方に子どもや孫などの第一順位の相続人がいない場合には、第二順位の人が相続人になります。
第二順位は、父母や祖父母などの直系尊属です。直系尊属とは、亡くなった方から見て上の世代にあたる親族をいいます。
一般的には父母が相続人になりますが、父母がすでに亡くなっている場合には祖父母へと相続権が移ります。
- 配偶者と父母
- 父のみ
- 母のみ
このようなケースでは、第二順位の相続人として相続に参加します。
一方、父母が相続人になる場合には、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
子どもも父母もいない場合は兄弟姉妹へ
第一順位も第二順位もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。
- 子どもがいない
- 父母もすでに亡くなっている
このような場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、全員が相続人になります。
また、兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっている場合には、その子どもが代わって相続人になることがあります。
相続順位は同時に存在するものではない
相続順位について誤解されやすいのが、子どもも親も兄弟姉妹も全員が相続人になると考えてしまうことです。
しかし、実際にはそのようなことはありません。
たとえば、子どもが一人でもいれば、その時点で第二順位と第三順位の人は相続人にはなりません。
また、子どもがいなくても父母が健在であれば、兄弟姉妹は相続人になりません。つまり、相続順位は順番に繰り上がる仕組みです。
順位の高い人がいなければ次の順位へ進みますが、上位の順位に相続人がいる限り、それより下の順位に相続権が移ることはありません。
家族構成によって相続人は変わる
実際の相続では、家族構成によって相続人が変わります。
事例1
夫が死亡、妻が健在、子は二人
この場合は、妻と子ども2人が相続人になります。父母や兄弟姉妹は相続人ではありません。
事例2
夫が死亡、妻が健在、子はいない、夫の父母が健在
この場合は、妻と夫の父母が相続人になります。夫の兄弟姉妹は相続人になりません。
事例3
夫が死亡、妻が健在、子はいない、夫の父母は死亡、夫の兄と妹が健在
この場合は、妻と兄、妹が相続人になります。
以上の事例のように、家族構成が少し違うだけで、相続人となる人は大きく変わります。そのため、うちは子どもがいないから妻が全部相続するだろう、兄弟とは何年も会っていないから関係ないだろうと考えてしまうのは危険です。
法律に照らして相続人を確認しなければ、思わぬ人が相続人となることもあるのです。
