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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《公正証書》

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公正証書 こうせいしょうしょ

契約や遺言など、法定に則った方式で作成した公文書のことをいいます。
公正証書は誰でも作成することができます。大事な契約内容を公正証書としたり、遺言を公正証書としたり、実は身近な公文書です。

公証役場で作成することができますが、作成の際に本人であることの確認手続きも行われるため、のちに契約した者の一方が白を切るようなトラブルの心配がありません。裁判となった場合も証拠として採用される効力があることも特徴です。

また、公正証書の原本は公証役場で保管されますので、紛失や改ざんの心配がありません。

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