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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《自筆証書遺言》

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自筆証書遺言 じひつしょうしょゆいごん

自筆証書遺言とは、遺言者自身が自書する遺言です。いつでもどこでも、費用をかけずにすぐに作成することができますが、法的に定められた方式に則って書かないと無効になるおそれもあります。さらに紛失や改ざんのリスクや、亡くなったあとに発見してもらえないリスクもあります。

自筆証書遺言を法務局で保管する制度もはじまりましたが、紛失や改ざん、発見してもらえないリスクへの心配はなくなるものの、死後に遺言書として正式に認められる内容であるかは別問題であり、遺言の内容が法的に保証されるというものではありません。
また、法務局で遺言の内容について相談できるわけではありません。

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