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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《遺言書》

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遺言書 ゆいごんしょ

死後に財産を誰にどう残したいかを記す文書を遺言書といいます。遺言書に記した内容は、法定相続分よりも優先して財産を渡す人や配分を決められます。さらに法定相続人ではない人にも財産を遺贈することが可能です。

遺言書には種類があり、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。平成30年の法改正以降、法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が設けられましたが、遺言内容の効力が保証されているわけではないため、公正証書による遺言書の作成が確実です。

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