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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《遺留分侵害額請求》

相続越谷春日部の美馬司法書士行政書士(せんげん台駅1分/土日祝営業)

遺留分侵害額請求 いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が自己の最低限の取り分を請求できる制度です。法定相続人には、遺言や生前贈与などに左右されない最低限の財産を相続する遺留分という権利があります。遺留分侵害額請求は、遺留分侵害を知った日から1年間に権利を行使しなくてはなりません。期限を過ぎると遺留分侵害額請求はできません。期限内に一度でも遺留分侵害額請求をしてれば、遺留分の請求権が消滅することはありません。

遺留分権利者が遺留分侵害を知った日から1年以内であっても、相続開始から10年を過ぎている場合は請求権が消滅してしまいます。

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