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相続は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所 用語集《相続財産法人》

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相続財産法人 そうぞくざいさんほうじん

相続が開始となったにもかかわらず、相続人が明らかでない、つまり相続人の有無が不明なとき、相続財産を相続財産法人として家庭裁判所で選任された相続財産管理人が相続の清算を行うことになります。

主体のない財産を生じさせないために擬制されたもので、相続財産の清算を目的としたものです。登記は被相続人から法人への所有権移転登記ではなく、所有権登記名義人の表示の変更登記をします。相続財産法人の登記の申請人は、家庭裁判所で選任された相続財産管理人です。

相続ガイド相続・遺言・相続放棄を分かりやすく解説

相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
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